こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

今日は、保育士さんからの法律相談を紹介し、それに回答します。

 

【CASE①】

 ある保育園に勤めていましたが、職場の人間関係のストレスから退職しました。

 施設長として数年も務めていたのに、退職金は一切もらえませんでした。

 退職金はもらえないのでしょうか?

 

【ANSWER①】

 退職金について義務付ける法律はありません。

 そのため、退職金を請求するためには、労働契約上の根拠が必要です。 

 具体的には、就業規則や、労働契約書にそのような定めがあれば、認められる可能性があります。

 また、以上のような定めがなくても、過去に退職金が支払われた事実があるような場合には、慣行に基づいて退職金が支払われることがあります

 

 まずは、職場の就業規則を確認しましょう。

 また、退職金の請求権の時効はですので、それまでに確認してください。