こんばんは。村松綾子です。

 

本日は、社会福祉法人同仁学院の評議員会に参加しました。

社会福祉法人同仁学院は、埼玉県内で児童養護施設・乳児院・ファミリーホーム・児童家庭支援センターを運営している法人です。

村松は、評議員会の構成員である評議員となっております。

 

社会福祉法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならないとされています(社会福祉法第36条)。

評議員会では、役員の選任や解任、役員報酬の決定、予算、定款の変更などの重要事項について、評決で決定します。

 

社会福祉法人や児童養護施設の健全な運営にあたって、弁護士等の外部の専門家が、児童養護施設や乳児院の法人運営の重要事項の決定に関わることは、非常に重要なことだと思います。

児童相談所・学校等に弁護士等が外部相談機関として関わることは最近増えてきていますが、児童養護施設や乳児院に関わることは、まだまだ一般的ではありません。

 

今後は、弁護士と児童養護施設や乳児院などとの連携が増えていくことが望ましいと思っております。

私も、微力ながら努力したいと思っております。