保育士さんからの相談② ~園児の写真について~

こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

今日は、保育士さんからの法律相談を紹介し、それに回答します。

 

【CASE②】

 ある保育園に勤めていましたが、園長先生が子どもたちの写真を勝手に保育園の年賀状に使用していました。

 私から「大丈夫なんですか?」と園長先生に尋ねましたが、園長先生は「保護者の方から文句が出たら止めたらいい。」と話していました。

 子どもたちの写真を無断使用するのは違法ではないでしょうか?

  

【ANSWER②】

 子どもたちの写真を、ご両親の許可なく利用することは、子どもたちの肖像権やプライバシー権の侵害(憲法13条)にあたり、違法です。

 また、子どもたちのご両親から、プライバシーの権利としての肖像権侵害を理由に損害賠償請求(民法709条)される可能性があります。

 

 保育園に通園しているお子さんたちの写真を利用する際には、事前にご両親から承諾書を取得するようにしましょう。

 その承諾書にも、園内での利用に限り同意するのか、園外での利用について同意するのかについて、後でトラブルにならないように、どこまでの範囲について同意するか否かついて、書面できちんと記録しておきましょう。

成年後見人に対する賠償命令について② ~身上監護~

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 前回に引き続き、障害者の成年後見人となった司法書士が、受給できるはずの年金の手続きを放置するなど職務を怠り、裁判で損害賠償を命じられるケースについてです。

<参考記事>:朝日新聞

 

 前回の記事では、障害年金について書きましたが、今回は身上監護に焦点を当てて村松の私見を述べます。

 

 この事件の前任者の司法書士は、成年被後見人の施設に直接訪問しておらず、身上監護を十分に果たしているといえないと思います。

 しかしながら、司法書士・弁護士などの法律専門職は、身上監護を軽視する傾向にあります。

 埼玉県の社会福祉士会のぱあとなあでは、月1回、成年被後見人に成年後見人が面談する義務がありますが、少なくとも埼玉弁護士会にはそのような義務はありません。

 私見ですが、弁護士・司法書士等の法律専門職は、少なくとも年1回は成年被後見人と面談する必要があると思います(新型コロナの感染拡大防止のため、直接の面会を控えるべき場合は除く)。

 実際に、成年被後見人の方にお会いすることで得られる情報は、無限大です。新型コロナの感染拡大防止のため、どうしても直接顔を会わせる機会は減ってしまっていますが、ご自宅に伺ったり、直接会ってお話するその方の表情など、直接お会いすることで、いろいろなことが読み取れます。

 

 専門職である成年後見人の仕事内容として、本人との面談頻度についてもしっかりと義務化をするべきではないかと思います。

成年後見人に対する賠償命令について① ~障害年金~

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 障害者の成年後見人となった司法書士が、受給できるはずの年金の手続きを放置するなど職務を怠り、裁判で損害賠償を命じられるケースがありました。

 以下、朝日新聞の記事を引用いたします。

 

 松江市の司法書士、伊藤崇さんは2014年2月、同市内の高齢者専用賃貸住宅に住む男性(62)の後見人になった。家裁への定期報告の遅れを複数回指摘され、裁判官の審問を2度受けた前任の司法書士が辞任したためだ。

 伊藤さんが訪ねると、交通事故に遭い脳に障害が残る男性は、起きている時間の大半を介助用車いすに座って過ごしていた。食事はできず、胃ろうから栄養をとっていた。通帳を調べると、家賃や光熱費のほか実際は食べていない月4万5千円の「食費」が預金から引き落とされていた。

 前任者は施設をほとんど訪れず、手続きをすれば男性が受給対象になる障害年金の手続きもしていなかった。

 伊藤さんは3カ月後、本人と親族の同意を得て、男性を障害者支援施設に移した。男性は自ら操作できる車いすで施設内を動き回るようになった。

 「専門職として職務怠慢」。伊藤さんは14年12月、男性の法定代理人として前任者に約3300万円(障害年金受給が認められたため、提訴後約2600万円に減額)の損害賠償を求めて提訴した。

 松江地裁は今年1月、▽時効のため約6年分の障害年金の受給権を失った▽胃ろうをつけた後も食事契約を解除しなかった―などを注意義務違反と認め、約1076万円の損害賠償を命じた。

 だが、訪問を怠るなどして男性を不適切な生活環境に放置したことへの慰謝料請求は認められなかった。前任者は「電話で職員と連絡を取り、男性の状況を把握していた」と主張。地裁は「心身の状態や生活状況をどう把握するかは、後見人の裁量で適切な方法を選ぶことが許容されている」との判断を示した。

 「このような判断が許されるなら、認知症や障害者の生活が脅かされる」と伊藤さんは言う。

 

 ここからは、村松の私見を述べさせていただきたいと思います。

 

 まず、専門職の成年後見人(弁護士・司法書士・社会福祉士等)でそれぞれ得意・不得意分野があります。成年後見人を務める専門職として、当然に障害年金のことを知らなければなりませんが、実際に障害年金に精通している弁護士・司法書士は極めて少ないと思われます。

 また、障害年金に詳しい人は、障害年金を実際に受給している障害者ご本人やその家族、障害分野に詳しい社会福祉士・障害年金の受給問題を扱っている社会保険労務士であると思われます。

 

 今後、成年後見人を務める際には、常に本人は障害年金が受給できるのではないか、というスクリーニングが必要であり、弁護士・司法書士等の法律専門職であっても、福祉分野の知識が必要となると思います。

障がいのある方の親亡き後問題について(成年後見制度)

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

 知的障がいや重度の身体障がいがある息子さん・娘さんをもつ、親御さん(60代から70代)からの相談が増えています。

 自分たちが亡くなった後、この子はどうなるんだろうという漠然とした不安を抱えていらっしゃいます。

そのようなご相談を受けた時に、私が障がい分野に詳しい社会福祉士の方と共同で、お子さんの成年後見人や保佐人を務めることもあります。

 

 自分たちが亡くなった後のお子さんを託す成年後見人・保佐人は、誰でもいいというわけではありません。

 できれば、親御さんが元気なうちに、成年後見人候補者・保佐人候補者と面談をして、お子さんと成年後見人候補者・保佐人候補者との相性を確認するのは非常に大切だと思います。長いお付き合いになるわけですからね。

 また、支援者側からしても、親御さんが元気なうちに、お子さんの好きな食べ物・嫌いな食べ物など、ちょっとした些細なご本人の情報を教えて頂くと、適切な支援をしやすいです。

 

 自分が亡くなった後、この子はどうなるんだろうという漠然とした不安を抱えている親御さんは、まずは信用できる社会福祉士・弁護士・司法書士などの専門職や裁判所・社会福祉協議会・市の障害課に相談されるのがいいと思います。

 障がいのある方の親亡き後問題は、非常に重大な問題です。しかしながら、適切な相談先がまだまだ少ない分野です。

 私個人の考えとしては、ご本人の資産が少なく後見人への報酬を払う余力がない方に向けて、弁護士・司法書士・社会福祉士の専門職だけではなく、社会福祉協議会と市民後見人が共同で成年後見人になるシステム作りや、行政の助成制度の充実が必要ではないかと考えています。

 

 私でよろしければ、一度ご相談いただけると嬉しいです。ご本人の暮らしている地域や、私の能力的な問題で、私自身が成年後見人や保佐人を務めることができなくても、どなかた適切な専門職をご紹介できるかもしれません。また、ご相談していただくだけでも気持ちが楽になるかもしれません。

 

 せっかく相談をしたのに、適切な回答が得られなかったと辛い思いをする親御さんもいるかもしれません。それでも、相談を続けることをあきらめないでいただきたい思います。

 また、人に迷惑かけたくないとおっしゃる親御さんもいらっしゃいます。でも、人に一度も迷惑をかけていない人はいないと思います。そのようなことは考えず、他人が関与することで楽になる部分もあると思いますので、どうか私に限らず、身近なところに相談をして下さい。

「しっかり知ろう 離婚にまつわるお金のこと」の講演をしました

こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

https://www.pref.saitama.lg.jp/withyou/event/list/0629ikikata.html

本日、With You さいたま(埼玉県男女共同参画推進センター)様主催の「離婚を迷う女性のための『生き方セミナー』」で、「しっかり知ろう 離婚にまつわるお金のこと」というテーマで講師を務めさせていただきました。

 多数の方にご参加いただきました。ハロウィンの土曜日という日程にも関わらず、参加していただき、ありがとうございました。

    離婚にまつわるお金のことということで、財産分与・慰謝料・年金分割についてお話をしました。

 離婚の選択は、①自分の気持ち、②子どもの気持ち、③お金のこと(今後の仕事のこと・住まいのこと)などを総合考慮の上、決定していくことなので、まずは、離婚にした場合にどの程度お金をもらえるのかを調べることは非常に有益だと思います。

 老後の不安がある方は、年金事務所に行って、離婚のための年金分割について制度の説明を受けたり、どのくらい金額がもらえるかを調べることも非常に重要です。

 今回は時間の関係で、財産分与のお話に多くの時間を割きましたが、もう少し今後は慰謝料の具体的な話ができればと思っております。

 しんぐるまざぁずフォーラムのスタッフの方、With You さいたま職員の方、本当にありがとうございました。御礼申し上げます。