DV防止法の保護命令について

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 本日(令和3年6月3日)、埼玉弁護士会で、新人弁護士向けにDV防止研修の事例研究の講師を務めました。

 村松は、主にDV防止法の保護命令について解説をしました。

 

 ここで、皆様には、保護命令とはどのようなものかをお話します。

 一般的には、女性(※1)が、結婚相手(※2)から、身体に対する暴力や、脅迫を受けている場合に、認められる制度です。

(※1)男性でも認められることがあります。

(※2)同居しているパートナーでも認められることがあります。

 

 次に、保護命令の種類について簡単にご説明をしたいと思います。

 保護命令には、(1)DV被害者への接近禁止命令(6か月)、(2)DV被害者への電話等禁止命令(6か月)、(3)DV被害者の子への接近禁止命令(6か月)、(4)DV被害者の親族等への接近禁止命令(6か月)、(5)退去命令(2か月)、の5つの種類があります。

 このうち、(2)~(4)は、(1)の命令の実効性を確保する付随的な制度ですから、単独で求めることはできず、(1)の命令と同時か、同命令が既に出ている場合のみ発令されます。 

 相手方が保護命令に違反すると、刑事罰(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)の制裁が加えられることになります。

 

 身近にDV被害を受けている方がいらっしゃいましたら。この制度を伝えていただければと思います。

 書式も含め、裁判所のホームページに記載がありますので、ご覧になってください。

乳児院の施設長が来所されました(子供服・おもちゃ等の寄付のお願い)

こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

先日のブログで、乳児院等に子供服やおもちゃ等の寄付募集のお知らせをしていたかと思います。

本日、私が寄付をしている乳児院の施設長さん等が、新埼玉法律事務所に来所されましたので、皆様に寄付していただいた絵本、洋服、おもちゃを寄贈しました。寄付していただきました皆様、ありがとうございました!

 

引き続き、以下のものの寄付を募集しています。

・新品あるいはそれに近い子供服(特に0~3歳、サイズとしては80・90・100くらいがありがたいです)

・壊れていない安全な子供向けおもちゃ(絵本やDVD等、あまり大きくないもの)

 

上記のようなものがありましたら、新埼玉法律事務所の弁護士・村松綾子宛(〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目11番2号松栄浦和ビル4階 新埼玉法律事務所)に郵送して頂けると助かります。

※大変恐縮ではございますが、送料はご負担をお願い致します。

新埼玉法律事務所のホームページはこちら

社会福祉士向けの実務研修を行いました

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

 令和3年4月10日(土)に、埼玉県社会福祉士会(ぱあとなあ)の会員向け(36名)に、zoomにて成年後見事務について講義をしました。

 講義は、①社会福祉士に寄せられる成年後見事務の特徴、②弁護士費用(法テラスの仕組み)について③成年後見人就任当初に多い相談(成年後見の申立ての仕方、将来の相続人に御挨拶をするかどうか問題、借金問題)、④本人の身内の死亡にまつわる相談(相続放棄、遺産分割)、⑤本人が亡くなった後に多い相談(本人の突然死の場合、相続人への財産の引継ぎ、相続人がいない場合)の5つに内容を分けて行いました。

 視聴なさって下さった皆様、及び設営の準備をして下さった皆様、本当にありがとうございました。

 オンラインだと一方的な講義になりがちですが、できる限りたくさんの方に質問をさせて頂きました。会員の皆様に意見を求めながら、楽しく講義ができました。

 

 成年後見制度は、理想と現実の狭間で揺れ動いており、まだまだたくさんの課題があります。

 社会福祉士と弁護士との職業の垣根を越えて、問題を共有できると嬉しいです。

未成年後見人のことをご存知ですか

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

 本日、埼玉県子どもの権利委員会委員長の原田茂喜弁護士と、公明党上尾市議会の皆様に、「未成年後見人制度」の説明に伺いました。公明党上尾市議会の皆様も、真摯に耳を傾けて下さいました。

 以下、未成年後見人制度について簡単にご説明をいたします。

 

 未成年後見人制度は、両親が亡くなったり、両親から虐待された子どもたちのための制度です。

 例えば、未成年後見人は、親に代わって、賃貸アパートの契約をしたり、携帯電話の契約をすることができます。

 

 このように、未成年後見人制度は、子どもたちを支える重要な制度です。

 しかしながら、埼玉県では、児童相談所が申立てをした案件のみ、未成年後見人の報酬助成がされており、それ以外は行政の経済的な支援が受けられない状態です。 

 これでは、本当に支援が必要な子どもたちを支えていくことができません。

 

 今後は、未成年後見制度の利用拡大のために、報酬助成の強化が必要です。

 養育能力が低いと思われる家庭で育つ子どもたちが、アパートで暮らす、携帯電話を契約できる等、当たり前の環境を享受できるよう、未成年後見人制度の利用拡大に向けて頑張っていきます。

精神保健福祉士試験の受験を断念

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

 先日のブログで、私が、精神保健福祉士の資格を取得するために、日本社会事業大学 通信教育科 精神保健福祉士短期養成課程に通い、無事に卒業したことを記載しました。

 そして、いよいよ2021年2月6日・7日、精神保健福祉士の国家試験を受験予定だったのですが、結論から申し上げますと、受験を断念いたしました。

 理由は、受験会場が東京であること、緊急事態宣言中であることから、新型コロナウィルスの感染拡大防止のためです。

 私は仕事柄、多くの方にお会いしますし、お客様の中には、高齢者の方や抗がん剤治療中の方もいらっしゃいます。私が感染源になってはいけない、という強い思いもあります。

 また、私が緊急に精神保健福祉士の資格を取得する必要性もありません。

 一受験生としては、緊急事態宣言中の国家試験であれば、各都道府県に試験会場を設置するなど、県外の移動が制限されるように国家試験の主催者に配慮して頂きたい気持ちもありましたが、おそらく試験会場の確保等が物理的にできず、やむを得ない判断だったと思います。来年こそ合格したいです。

 そして、大学受験生や国家試験の受験生の方々は、特殊な環境下で本当に大変かと思いますが、桜が咲くといいですね。皆様の合格をお祈りいたします。

 早く、新型コロナウィルスの感染が終息することを祈っています。