離婚・DV

離婚調停に子どもを連れて行ってもいいのでしょうか?

こんばんは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

本日は、離婚調停の際によく聞かれる、

「Q 離婚調停の際に、裁判所に子どもを連れて行ってもいいのでしょうか?」

という質問にお答えします。

 

A 事前に裁判所に相談をして下さい。

 事前にご相談いただけないと、お部屋の関係など、裁判所も困ってしまいます。

  そこで、調停の係属証明書や調停員から渡される調停期日のお知らせの紙を提出して、保育園の一時保育を利用して、お子さんを保育園に預けて、調停に出席される方もいます。

 どうしても預け先がない場合や、一時保育を利用する金銭的な余裕がない場合には、自宅や代理人弁護士の事務所の電話で、調停を実施できる場合があります。

 当事務所に、離婚調停事件などについて依頼を受けている方の場合、お子さんを連れて新埼玉法律事務所にお越しいただき、お母さんが裁判所と電話調停をしている間に、お子さんが別の部屋に待機できる年齢であれば、別の部屋で遊んで待ってもらうこともできます。

 

 私が弁護士になりたての頃など、電話会議もなく、どうしても依頼者の方が、ご自身の赤ちゃんを裁判所に連れて行かなくてはならず、離婚調停中に赤ちゃんが泣き出してしまい、村松が赤ちゃんを抱っこして、裁判所の廊下をふらふら歩いたこともあります。

 また、赤ちゃんの場合にはいいのですが、4歳以降になってくると、いろいろな言葉もわかってくるので、離婚調停の際にお子さんを同席させることが望ましくない場合もあります。
 離婚調停は、相手方(子の父親)を悪く言う部分もあり、お子さんのアイデンティティを傷つけない観点から、あまり離婚調停の内容をお子さんに聞かせない方がいい場合があります。

 しかしながら、お子さんを祖父母や保育園などに預けられる環境が整っている方ばかりではないので、臨機応変に対応せざるを得ないと思います。


判断に迷われた際には、事前に裁判所や担当弁護士にご相談下さい。

「離婚などと子どもに関する法律手続き」の講演をしました

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

https://www.pref.saitama.lg.jp/withyou/event/list/0919ikikata.html

 本日、With You さいたま(埼玉県男女共同参画推進センター)様主催の『生き方セミナー』で、「離婚等と子どもに関する法律手続き」というテーマで講師を務めさせていただきました。

    離婚と子どもに関する法律手続きということで、親権・養育費・面会交流についてお話をしました。

 

 皆様、特に面会交流に関する関心が高かったので、本日はここで少し面会交流についてお話をします。

 まず、一般的な面会交流の頻度についてお話をしたいと思います。

 一般的に、面会交流の頻度は月1回程度と決められることが多いですが、お子さん・お母さん・お父さんそれぞれの予定を合わせると、2か月に1回程度になることも少なくありません。

 特に、子どもが大きくなるにつれて、離れて暮らすお父さんと会う時間よりも、部活や友達との約束を優先したいと思うお子さんが増えていきます。

 このために、最初に決めた面会交流の条件では、子どもの成長とともに、子どもの意向と合わなくなってしまうことがあります。

 

 面会交流は、会えない非監護親の権利ではなく、あくまで子どもの福祉(子どものため)になされるものです。

 この「子どもの福祉」というのを誰がどう決めるのかが難しい問題です。

 一般的に、10歳以上のお子さんの意見は、面会の許否を判断するにあたり、ある程度その意向を尊重する傾向に裁判所もあります。

 しかしながら、お子さんも個性があり、はっきり自分の意見が言えるお子さんや、両親双方に気を遣い、自分の意見が言えないお子さんなど、精神年齢もお子さんによりさまざまです。

 面会交流は、これが正解ということが簡単に決まるものではなく、本当に個別具体的なケースに応じて考えていかなければならないことを、講義の中でも強調させて頂きました。

 

 しんぐるまざぁずフォーラムのスタッフの方、With You さいたま職員の方、本当にありがとうございました。御礼申し上げます。

「離婚するにはまず何を考えるのか 手続きとお金のこと」の講演をしました

 こんばんは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

 本日、蕨市 市民生活部 市民活動推進室様主催の『女性のためのライフサポートセミナー』で、「弁護士から学ぶ 離婚問題の知識と法律」「離婚するにはまず何を考えるのか 手続きとお金のこと」というテーマで、講師を務めさせていただきました。

 蕨市は、日本で一番小さな市なので、このような弁護士による離婚講座の試みは初だと思います。

 

    離婚にまつわるお金のことということで、財産分与・慰謝料・年金分割についてお話をしました。

 離婚を選択するということは、①自分の気持ち、②子どもの気持ち、③お金のこと(今後の仕事のこと・住まいのこと)などを総合考慮の上、決定していくことです。

 したがって、まず、離婚にした場合にどの程度お金をもらえるのかを事前に調べることは、非常に有益だと思います。

 老後の不安がある方は、年金事務所に行って、離婚のための年金分割について制度の説明を受けたり、どのくらい金額がもらえるかを調べることも非常に重要です。

 

 会場からは、養育費の不払いの問題など、かなり高度な質問が多く、私自身とても勉強になりました。

 今回このような企画をして下さった蕨市の職員の皆様、ご参加下さった皆様、本当にありがとうございました。御礼申し上げます。

 

 令和3年12月16日(水)13時30分から、蕨市旭町公民館にて、「子どもに関する手続きとお金のこと」について講義予定です。

 蕨市外の方も参加できます。よろしければぜひご参加下さい。

「離婚手続きとお金のことを知りましょう」の講演をしました

 こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

https://www.pref.saitama.lg.jp/withyou/event/list/0919ikikata.html

 本日、With You さいたま(埼玉県男女共同参画推進センター)様主催の『生き方セミナー』で、「離婚手続きとお金のことを知りましょう」というテーマで講師を務めさせていただきました。

 今回は緊急事態宣言明けであることもあり、ソーシャルディスタンスを意識して、人数を抑えての実施となりました。参加いただけなかった方、申し訳ありませんでした。

 

    離婚にまつわるお金のことということで、財産分与・慰謝料・年金分割についてお話をしました。

 離婚の選択は、①自分の気持ち、②子どもの気持ち、③お金のこと(今後の仕事のこと・住まいのこと)などを総合考慮の上、決定していくことなので、まずは、離婚にした場合にどの程度お金をもらえるのかを調べることは非常に有益だと思います。

 老後の不安がある方は、年金事務所に行って、離婚のための年金分割について制度の説明を受けたり、どのくらい金額がもらえるかを調べることも非常に重要です。

 日本の司法は、慰謝料の金額が低すぎることが問題だと思っております。

 しんぐるまざぁずフォーラムのスタッフの方、With You さいたま職員の方、本当にありがとうございました。御礼申し上げます。

 

「ジェンダー平等の実現について」のテーマで講義を行いました

こんばんは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

本日9月30日(木)、「ジェンダー平等の実現について」というテーマで、埼玉県立春日部女子高校の生徒さんを対象に講義を行ってきました。

昨年の講義では1人でしたが、今年はグリーンリーフ法律事務所の池田味左弁護士と一緒に行きました。

また、新型コロナウイルス感染防止のため、一部の生徒さんはzoomでの受講という形になりました。

 

主に、デートDV防止・LGBTQ・ジェンダーギャップ等について話しました。

デートDV防止のための寸劇は、先生方や生徒さんの名演技により大変盛り上がりました。

生徒さんには、真剣に耳を傾けて頂きました。

御参加いただきました先生方や生徒さん、誠にありがとうございました。

 

デートDV防止のための講義を御希望の学校等がありましたら、新埼玉法律事務所(TEL:048-866-7770)の弁護士・村松綾子宛か、埼玉弁護士会(TEL:048-863-5255)にご連絡ください。