弁護士

養育費・婚姻費用の新算定表について

こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

令和元年12月23日に、裁判所の養育費・婚姻費用の算定表が新しくなっています。

https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

 

例えば、養育費・子1人表(0歳から14歳)で見ると、

 

夫:年収(給与)700万円妻:年収0円 の場合】

新算定表では、養育費は8万円から10万円です。

旧算定表では、養育費は6万円から8万円でした。

 

基本的には、新算定表の方が、養育費及び婚姻費用の金額が、高額になっています。

ネット上では、養育費の新算定表・旧算定表の両方を見ることができますので、御相談者の中には、養育費の旧算定表をご覧になって、低い養育費の金額を裁判所で請求されている方も散見されます

 

必ず、新算定表を確認下さい。

新型コロナウイルス感染拡大防止のための結婚式のキャンセルについて

こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

Q 結婚式場での結婚式を予定しておりましたが、新型コロナウィルスの影響でキャンセルしました。直前のキャンセルだったので、式場から多額のキャンセル料を請求されてしまいました。キャンセル料を全額支払わなければならないのでしょうか。

  このような相談が最近とても増えています。

(参考記事:https://news.yahoo.co.jp/articles/3e833db5b99f12a9b7812540368961f439f5fb7e) 

 

 披露宴実施業者との契約について、お客様都合による解約の場合、式予定日の45日前から、キャンセル料は全額お客様負担となっているところが多いです。

 しかしながら、新型コロナウィルスの影響の場合、お客様都合と言えないと思います。

  新型コロナウィルスを理由にキャンセルする場合には、まずお客様都合ではないこと、つまり「私たちの都合ではなく、新型コロナウィルスが原因ですよね。」とはっきり伝えてください。

  その上で、契約書の中に、当事者の不可抗力による解除に関する規定がある場合はそれに従うべきなのですが、そもそもそのような規定が契約書にない場合が多いです。 

 不可抗力に関する規定があったとしても、火事・地震などでそもそも式場が使えない場合しか規定がない場合がほとんどです。

  このように新型コロナウィルスという当事者間の不可抗力による解除に関する規定がない場合には、原則に戻って民法により判断することになります。

 

 民法5361項「当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる」となっています。

 

 物理的には結婚式の開催が可能であっても、新型コロナウィルス感染拡大の状況下では、密閉された空間における家族以外の会食を伴う結婚式の開催は、社会通念上、当事者の不可抗力による履行不能の状態といえるので、消費者は、代金の支払いを拒むことができます。

  結婚式場も営業利益がなく気の毒ではありますが、新型コロナウィルスを理由としたキャンセルの場合に、自己都合と同じキャンセル料を支払う必要はないと思いますので、実費のみ支払いをする等、結婚式場側と交渉してください。

 

 詳しくは、新型コロナウィルス消費者問題QAを参照してください。

https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/news/2020/topic2_4.pdf

不当な「コロナ解雇」にならないために

こんにちは。弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子です。

 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/45945

 

新型コロナウィルス感染拡大防止の影響で、非正規労働者・アルバイトの方の解雇が増えています。

特にアパレル、飲食業が多いようです。

突然自宅待機を命ぜられ、2~3か月待たされた挙句、突然LINEで解雇されるなどのひどいものもあります。

 

非正規労働者・アルバイトだからといって、無制限に解雇が認められるわけではありません。

自主退職という形に追い込まれないように、解雇という形にしてもらってください。

 

ブラック企業などは、解雇予告手当を出さないためや、後で解雇無効と言われないように、労働者に自主退職を迫ります。

詳しくは、私が原作で作成した漫画をご覧ください。

http://saitamarouben.com/web/wp-content/uploads/2017/01/9b7f64d12fa2cf1f92fd5f6cebbbd491.pdf

 

埼玉労働弁護団の相談先はこちらです。

https://saitamarouben.com/

保育士さん向けの無料法律相談

 保育士さん向けの無料法律相談を実施することにしました。(初回1時間無料

 よろしければ、新埼玉法律事務所 弁護士・社会福祉士・保育士の村松綾子にお電話ください(電話048-866-7770)(平日の午前9時半から午後4時半まで、土曜日も場合によりご相談に応じます)。簡単なご相談であれば、お電話でも対応しますが、基本的にはお電話でご予約の上、面談でのご相談を基本にしています。

 

 以下、私が、このように保育士さん向けの法律相談を実施しようと思った経緯を書かせてください。

 私は、自分自身が保育園に子どもを通わせている母親なので、保育士さんやベビーシッターさんと接する機会が多いのですが、保育士さんのお仕事はいつも大変なお仕事だなと尊敬の念を持っています。

 子どもは目を離すと、すぐに怪我をしたり、大人より体調を崩しやすかったりします。
 保育士さんのお仕事は、このような子どもたちの安全に配慮しなくてはならず、一瞬も気が抜けない仕事です。

 

 それにも関わらず、保育士さんのお給料は低いことが多く、休憩が十分に取れないなど、労働条件が恵まれているとは言えません。
 私も、保育士さんからお話を聞く中で、「それって法律違反じゃないの?」と思う場面もありますが、保育士さんの中には「どこに相談したらいいか分からなかった。」とおっしゃる方が少なくありません。

 

 私自身、保育士としての実務経験はありませんが、保育士の勉強をして保育士資格を有しています。
 魔法のような解決策を示せないかもしれませんが、保育士さんと一緒に悩んで解決策を考えることはできると思います。

 悩んでいる保育士の皆様、ぜひ一度ご相談ください。